新聞を読んでいてある記事が目に止まりました。
製薬業界で市販薬の市場が今後大幅に伸びる可能性があるとのこと。
「へー。景気の良い話があるもんだな」と読んでいるとあるフレーズがありました。
”スイッチOTC薬の所得控除制度が追い風”
なんだこれは?
記事を読んでみると薬局で普通に購入できる薬代について購入額が12,000円を超えると所得控除が受けられる制度とのこと。
平成28年から始まるそうです。
これを見て頭に浮かんだのは元々ある制度の医療費控除です。
こちらは10万円を超えた金額について税金が還付されるというものです。
医療費控除には市販薬を購入した金額も入れられたはず。。。
今まで、これを怠っていたので今年こそはと思っていた矢先の新情報。
その記事はこちら・・・ 医療費控除が受けられたのに。。。後悔とリベンジの準備
これは調査しなければ。。。
調べてみると市販薬の購入費用についてはどちらの制度も使えるそうです。
ただし、併用はできません。
・医療費が10万円を超えなくても市販薬を12,000円以上購入していれば「スイッチOTC薬控除」を受けられます。ただし、10万円が上限
・市販薬の購入費用が12,000円超えなくても医療費との合計が10万円を超えていれば「医療費控除」が受けられます。
ややこしい。。。
ですが、数少ないサラリーマンの節税策です。医療費が10万円を超えてかつ市販薬が12,000円を超えた場合はどちらを使えばよいのか。。。
まだ1年(正確には申告するまで2年)ありますので今年の実績を見て慎重に判断したいと思います。
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