確定申告、パソコンとスマホ代が経費で認められた模様。

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おかげさまで今年(2017年分)の確定申告も無事に終了したようで「国税還付金振込通知書」が送付されてきました。

同じ日に銀行からも還付金が無事に入金されたというメールも届きました。
これで今年の確定申告は無事終了ということになります。

今年で私としては前の会社を早期退職して無職状態での申告から数えて3回目の確定申告になります。
そろそろ慣れてきても良いころだと思うのですが意外と毎年やることが増えてきてしまい、それぞれ微妙に手続きが異なっています。

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これまで3回行った確定申告の中身

今回を含めて3回の確定申告がどんな中身だったのか整理してみるとこんな感じです。

1回目の確定申告

前に勤めていた会社を早期退職して転職活動中のころです。
無職で年末を迎えましたので通常会社で手続きできる給与所得の申告や年末調整などができませんでした。
そのため、初めて税務署で確定申告をしました。

2回目の確定申告は医療費控除が目的

1回目の確定申告から1年間をあけて2回目の確定申告を行いました。
この時から納めた税金を返してもらうという「還付」を目的に申告をするようになっています。

前職を早期退職したのち、転職活動が実を結び再就職できて会社員になりましたので基本的には確定申告は不要になりました。
しかし、このころからお金に関していろいろ勉強を始めて、ふるさと納税医療費控除を駆使することで結構還付ができそうだと気づきました。

そこで、還付金をもらうための確定申告にチャレンジしてみることにしたのが2回目の申告です。
その時に配当控除もできることを学びました。

3回目の確定申告は経費に注目

そして今回が3回目の確定申告になります。
3回目については、これまで経験した内容はもちろんさらに新しいこととして「経費」というものに目をつけてみました。

昨年(2017年)はソーシャルレンディングへの投資や持ち株を貸し株に出したりと新しい資産運用を始めています。
そのおかげで新しくソーシャルレンディングの償還金や貸株金利などの収入が初めて発生しました。

これらの収入は「雑所得」として申請する必要があります。
サラリーマンの場合、雑収入は20万円以下であれば確定申告は不要となっています。
ですが、私のように医療費控除などの還付申告を行う場合は収入が少額でも申告しなければなりません。たとえば収入が1円であっても申告しなければいけないそうです。

そういう訳で雑所得についての申告を行うのですが雑所得の場合、これらに関わる支出について費用を経費として計上することが可能です。

で、私の場合経費としてどのような費用が認められるのか?
税務署に電話して聞いてみたところ「常識的な内容」であればOKとの答えです。

そこで今回、次の費用を経費に記載して雑所得から控除することをもくろみました。

私が申告した経費

私が常識的な範囲と自分で判断して申告した経費は次のような費用です。

①交通費:約4,000円

新たな投資としてソーシャルレンディングを始めました。
初めての投資手法ですので勉強が必要です。そこでクラウドクレジットのセミナーに参加しました。
その時にかかった交通費(電車賃)を経費として計上してみました。

②パソコン購入費:約27,000円

昨年末にパソコンを買い替えたのですが、この購入費用が経費にできるのではないかと考えました。
ただし、このパソコンは投資にのみ使うものではありません。

事業というほど大したものではないのですが事業費率(私の場合ソーシャルレンディングや株式投資などで使っている比率)がどのくらいか考えて、購入費用を案分する必要があります。
そのうちの事業に使っている比率分が経費として計上できるはずです。

この比率については税務署に聞いても「常識的な範囲」としか言われません。
そこで、自分なりに「公:私=7:3」と勝手に決めて購入費用の7割を経費としてみました。

ただし、この経費ですが費用が10万円を超えるかどうかで処理の仕方が変わってきます。
10万円未満の場合は1年で一括償却できますので一気に処理が可能です。

しかし、今回私が購入したパソコンは10万円を超える価格でしたでした。
この場合は一括では処理できず3年償却となります。
そういう訳で「購入費×7割÷3年」分の費用を経費として計上しました。
残り分については来年と再来年に経費として申告するつもりです。

③スマートフォン購入費用:28,000円

パソコンを購入した勢いでついでにスマートフォンも買い換えてしまいました。
MVNO回線で使用しますのでミドルレンジのSIMフリースマホです。

購入したときは意識していなかったのですが、よくよく考えるとスマートフォンもソーシャルレンディングなどの取引に使用しています。
ならばこの購入費用も経費で処理できるのではないかと少し欲張りなことを考えました。

ただし、さすがにスマートフォンは公私の利用比率を考えると「私」の比率が高いです。
そこで、事業案分についてはパソコンと同じ7:3は厚かましいと自主規制し、5:5の半額を経費としました。
購入したスマートフォンの価格は10万円以下でしたので一括償却が可能。
「購入費×5割」の価格で申告しました。

確定申告を実行
これらを申告書に入力して、2月上旬に税務署に提出してきました。
還付申告の場合は確定申告が始まる2月16日より前でも届け出が可能です。
税務署が混雑する前に提出することができましたので、この点は楽でした。

そしてその足で市役所に行き、住民税では配当所得を申告不要とすることも忘れずに行っています。

経費は認められたのか

こうして待つこと1か月と少し。

特に問題なく申告が通ったようで、税務署から「国税還付金振込通知書」が届きました。
経費の申告ということが初めてでしたので認められるのか心配でしたが、「常識的な範囲」だったようで良かったです。

そうして還付された金額はいくらかというと、
約10万円
今回は雑所得が多かったこともあり結構な額の還付となりました。

面倒な申告もこの還付金をみると報われますし充実感は半端ありません。
これで、雑所得があった場合の節税策として経費を活用できることを勉強することができました。
今回で大体のやり方がわかりましたので、来年からは少し気楽に手続きができそうです。

 

と言いながら申告ミスがありました。

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