TwitterのおかげでiDeCoの控除漏れに気づく。さあ、更正だ。

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いつものように平穏な日々を過ごしていた初夏。なんと税金の手続きミスが発覚してしまいました。
ミスの原因は他でもない私です。
このミス発覚からリカバリーへの顛末(途中経過)をまとめました。

 

ある休日の夜。夕食も終わり、のんびりとしていた時のことです。
スマホ片手にTwitterのタイムラインを何となく眺めて過ごしていたのですが、あるツイートが目に留まりました。

 

これまでもこういった情報をTwitterで何度か目にした記憶はあります。
しかし、これまでは気になりつつも何となくスルーしていました。
確かにこの情報通り確認の必要性は感じていましたので、医療費控除やふるさと納税など自分で確定申告をした内容については本当に控除されているのか確認していました。
ですが、年末調整で完結していると思っていた確定拠出年金(iDeCo)の控除は確認していませんでした。

 

これらが本当に控除されているのかというのは6月に会社から配布された「住民税決定通知書」を確認すればわかるのですが、その通知書を出すのが面倒で今まで確認できていませんでした。
ですが、このツイートを目にした時なぜか嫌な予感がした私はすぐに確認することにしました。

 

住民税決定通知書の確認・・・まさかの空欄

確定拠出年金の拠出金が控除されているのかどうかは住民税決定通知書の所得控除欄を確認します。

「小規模企業共済等掛金控除」の項目に昨年の拠出額(私の場合23,000円×12で276,000円)が記載されていればOKです。

早速確認しました。その結果は。。。

「        」!!!
真っ白...空欄です。まったく金額が入っていませんでした。
一瞬、意味が分からず思考停止状態に陥った私。しばし立ちすくんでしまいました。

 

気を取り直して一緒に保管されてあった過去の住民税決定通知書を見てみました。
するとちゃんと「小規模企業共済等掛金控除」の欄に金額が記載されています。
本来は今年もそこに金額が記入されていないとおかしいのですが。なんで???

 

これが発覚したのは休日の夜。会社や役所への確認はできません。どうしようもないのですが気持ちは焦ります。
しかし、ここは落ち着かないといけません。
こういった場合、大抵原因は自分にあったりするものです。文句を言って恥をかくのを避けたい私は冷静になって順番に確認作業を始めることにしました。

 

控除額が白紙になっていた原因は...

まずは年末調整の際に記入が抜けていたのか?を疑います。
そこで、コピーして残しておいた年末調整の申請書を見てみると控除のところに間違いなく記入してありました。

 

じゃあ、やっぱり会社側のミスか?脳裏に頭をかきながら謝ってくる総務担当者の顔が浮かびます。
休日明けに速攻で文句を言いに行ってやろう。と意気込んでいたのですがふと「確定申告」という言葉が頭をよぎりました。

 

我が家では毎年結構な医療費がかかっているため、確定申告で医療費控除を行っています。
それ以外でもふるさと納税やソーシャルレンディングなどの雑所得も申告しています。
年々手続きが増えてきたことで、今年の確定申告では手続きに少し手間取ったことを思い出しました。

 

「何かやらかしていないか?」と自分に問いかけてみる私。

 

そこで、税務署に提出した確定申告書の写しを念のため見てみると。。。
「小規模企業共済等掛金控除」の記入欄の記載が抜けていました。

 

「やってもうた!原因は自分やん」(泣)

 

当時PCで申告書を作成したのですが、修正やらなんやらしているうちに知らぬ間に控除の項目を削除してしまったようです。

 

会社に文句言わないでよかった。脳裏に激昂する総務担当者の顔が浮かびます。
そういう訳で今回のミスの原因は「私であることが」判明しました。
総務に怒られるという微妙な危機を回避できて少しほっとしたものの、本番はここからです。
ミスの原因は自分ですので自力で何とかしないといけません。
ここから長い戦いが始まります。

 

申告の訂正を調べて新しい単語に遭遇

申告ミスの原因が自分にあることはわかりました。
ではこの後私はどうすれば良いのでしょうか?
若干途方に暮れた私はとりあえず国税庁のホームページで確認してみることにしました。

 

するとこういった時の手続きに関しての案内が載っています。

「所得税及び復興特別所得税の更正の請求手続」というものが該当するようです。
私の勝手な想像では「修正申告」というものだろうなと思っていたのですが、そうではなく「更正の請求」というそうです。勉強になりました。

 

以下国税庁のホームページからの引用です。
[手続名]所得税及び復興特別所得税の更正の請求手続
[概要]
確定申告期限後に申告書に書いた税額等に誤りがあったことを発見した場合や確定申告をしなかったために決定を受けた場合などで、申告等をした税額等が実際より多かったときに正しい額に訂正することを求める場合の手続です。
[手続根拠]
国税通則法第23条、所得税法第152条、所得税法第153条、所得税法第153条の2から6、東日本大震災の復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第21条
[手続対象者]
計算誤り等により税額が過大であったり、純損失等の金額が過少であったり、あるいは還付金が少なかった方
[提出時期]
国税に関する法律の規定に従っていなかった場合又はその計算に誤りがあった場合は、法定申告期限から5年以内に提出してください。
これで、間違えて申告してしまっても5年以内であれば修正(更正)できることが判りました。でも5年も待っていられません。早く手続きしなければ。
そういう事でそのままの流れで即、申請書の作成に入ることにしました。

 

面倒な作業に立ち向かう

まずは何はともあれ、更正の請求書を作成しなければなりません。
この請求書の作成ですが、確定申告と同様に国税庁のホームページにある“確定申告書等作成コーナー”で作成が可能ということです。

 

早速ホームページにアクセスすると”平成29年分の更正の請求書・修正申告書作成コーナー”が公開されていました。
ここは確定申告の際も使いましたし、どうやら当時のデータが残っていればそれを読み込むことで修正作業が簡単にできるようです。

 

ならば、とPCに保存しているはずの当時の申告データ
をアップロードしようと探します。
しかし、データがありません。
保存するフォルダを間違えたかな?と検索を掛けてみたもののどうにも見当たりません。

 

どうやら間違えて削除してしまったようです。これには少し脱力してしまいました。
このように保存データが無い場合はどうするか?これはもう最初から入力するしかありません。
気が遠くなりながら、ほぼ確定申告の時と同じ手間をかけながら入力をすることになってしまいました。

 

こうして血と涙と汗とともに1時間ほど時間を浪費した末に入力を完了。
何とか作成できた更正の請求書をプリンタで印刷します。
すると請求書と同時に確証貼り付け台紙も印刷されてきました。

 

そうです。今回は確定拠出年金の掛け金に対する修正ですので、その払込みに関する証明書が必要になります。
具体的には「小規模企業共済等掛金払込証明書」というものです。
通常なら年末調整の前、毎年11月ごろに自宅に郵送されてくる書類です。

 

しかし今現在私の手元にその書類はありません。なぜなら年末調整の際に提出しているので。
過去に提出しているから今回はいらないのではないか?とも思ったのですが、年末調整後の確定申告で控除がクリアされている今、再提出は必須のように思います。
何より後から必要だといわれると2度手間(確定申告と合わせて3度手間か...)になりかねません。

 

そこで、確定拠出年金の運用会社であるSBIベネフィットシステムズのWEBサイトにログインし確認してみるとありがたいことに再発行が可能とのこと。
その場で申し込みボタンをクリックしました。

 

ですがこの証明書、申し込みをしてすぐに届くわけではありませんでした。
 まず、SBIベネフィットシステムズから郵送されてくるのは証明書ではなく、証明書の再発行依頼書というものです。
それに必要事項を記入して返送すると本命の証明書が後日送られてくるということです。
 なので、結構時間がかかります。私の場合、申し込んでから10日ほど時間がかかりました。

 

あとは税務署に行くばかり

いやあ、ここまで長い道のりでしたが何とか提出する手前(現在確証書類待ち)まで漕ぎつけることができました。
更正の請求書の提出自体は郵送でも良いようなのですが、できれば直接持ち込んで確認してもらおうかと思っているところです。
続きは税務署に提出後、まとめとして報告したいと思います。

 

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