NISA口座が無力になるピンチ

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懸案であった妻の資産運用、ついに説得が成功し来年からつみたてNISAを始めてもらえる事になりました。

そうなると、まず準備として証券会社に口座を開設しなければなりません。そこで既に私が開設して操作に慣れている楽天証券に申し込みました。

つみたてNISAを妻にお勧め(説得)成功談

 

ついでに楽天銀行にも口座を開設して楽天証券と連携させて預金金利の優遇(年利0.1%)も狙います。
手続きはいたって簡単で証券、銀行ともにネットで行えますので、さほど手間なく開設の運びとなりました。

そして口座開設の最終案内資料も郵送で無事届き、そこに記載されている仮パスワードを使用してログイン完了、初期設定を行います。

あとは来年(2018年)に始まる“つみたてNISA”に向けてNISA口座の開設を待つのみです。

 

と、のんびりしていたところで楽天証券から一通のメールが届いているのに気が付きました。
なんだろうと思いつつメールを開いてみると次のような連絡でした。

 

【重要】申請された配当金受取方法と異なる方法で登録されました
国内株式の配当金受け取り方法が、「銀行口座等でのお受取り(登録配当金受領口座方式)」でほふり(証券保管振替機構)に登録されています。
■この通知を受け取られた方は、以下のいずれかに該当します。
1.配当金受取方法を「株式数比例配分方式」へ変更依頼をいただきましたが、ほふりで登録ができなかった
・理由1
信託銀行等に特別口座がある
(特別口座で株式を保有している。または、特別口座の廃止手続きが行われていない。)
・理由2
株式数比例配分方式に対応していない証券会社等で口座を保有されている
上記理由に該当する場合は、事前に各金融機関で特別口座等を廃止していただく必要がございます。

 

最初はなぜ、設定できなかったのか事情がのみこめません。
「特別口座」って何のことだろう。
ネットで調べつつ、暫く考えてようやく理由が判りました。
原因はNTT株のせいだ...と。

 

実は妻はNTTの株式を保有しています。
NTTが株式公開した際に妻の親御さんが妻名義で申し込んだものです。
その後、株価が下落したものの、妻自身の懐はいたんだ訳でもなく、投資に全く興味がなかったこともあり今まで塩漬け状態が続いていました。

 

その塩漬けされている間に2009年の株式電子化を迎えていますが、株に興味のない妻はそのまま放置していたので特別口座で管理されることになってしまったようです。

 

特別口座でも株主の権利を行使したり配当金等を受領したりはできるので、妻としては特に問題なく今に至っているようですが、このままだとこのNTT株の売買が出来ないなど制限があります。

 

そして何より問題なのが以下の注意文の内容です。

 

楽天証券ホームページより引用
※NISA口座で保有している株式等の配当金等を非課税にするためには配当金を「株式数比例配分方式」に設定する必要がありますが、特別口座が開設されているとその設定ができません。
メールの案内通り「株式数比例配分方式」に設定できないとはまさにこれが原因でした。
このままではせっかくNISA口座を開設しても非課税のメリットが得られないことになります。

 

それを回避するためにはNTTの株式を特別口座から証券会社に移管する必要がありますが、妻に株の取り扱い証券会社はどこか聞いたところで、「さぁ~」という返事しかもらえません。
なにしろ興味なしですから。

 

そんなときのために特別口座の所在が判らない場合の対処もあるようなので、妻に変わって私が頑張るしかなさそうです。
という訳で、楽勝でつみたてNISAを始められると思っていたのですが、想定外に手間がかかることが判りました。

 

でも、せっかく妻がやる気になった資産運用ですので、ここで私がくじける訳には行きません。だからもうひと頑張り、なんとか口座移管を成功させ、「株式数比例配分方式」での設定に漕ぎつけたいと思います。

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