ようやく妻がその気になり、妻名義での投資を始めることになりました。
どのように進めるのかは全て私に一任(もちろん報告はしますが)ですので、私がやりやすいように慣れている楽天証券に口座を作りました。
そして、非課税で運用するためNISAにも申し込みが必要です。
NISA、つみたてNISAどちらにしようか考えましたが投資資金はそれほどないこともあり、長期運用に対応した「つみたてNISA」にすることにしました。
そのNISA口座ですが、今や口座開設も随分簡単です。
以前は住民票が必要でしたが、マイナンバー制度に伴い住民票は不要、証券会社に口座の開設を申し込むだけでOKです。
というわけでここまでは、実にスムーズに進みました。
ところがここから、話がややこしくなります。
楽天証券に口座開設した際、配当金の受け取り方法について「株式数比例配分方式」を選んだのですが、後日この方式での設定は出来ないとの案内が証券会社から届きました。
原因は、昔から妻が保有している株式です。
これを株式の電子化の際に手続きせずにそのままにしていたため、特別口座での管理になっているようです。
特別口座は色々と制約があり、「株式数比例配分方式」の設定は出来ないようです。
その為、主な取引口座にしようとしている楽天証券でもあおりを食って設定不可になったわけです。
この設定では、株式の配当金などがNISA口座でも課税されてしまいます。
妻の場合は、基本的に投資信託での運用を考えていますので特に影響はないのですが、もともと持っている株式がどこで管理されているかも判らない状態というのも気持ち悪いものがありますので、これを機会に楽天証券に振り返ることにしました。
しかしこれが結構面倒です。
まず、株式を管理している金融機関を確認しなければなりません。とにかく妻に聞いても「?」なので。
これは証券会社で調べてもらえますので楽天証券に問い合わせしました。
電話でのみ受付という事で、割と面倒です。
しかも受付時間が平日の9時から17時ですので、勤め人の私では電話する時間がなかなか取れません。
しかも受付時間が平日の9時から17時ですので、勤め人の私では電話する時間がなかなか取れません。
そこで、妻に連絡をお願いしました。
もちろん右も左も判らない妻ですので「電話して」だけでは無理です。
“問い合わせマニュアル”を作成して「電話でマニュアル通りに話すように」とお願いをしました。
すると1週間ほどで調査結果が郵送されてきました。
見てみると今回の株式は三井住友信託銀行で管理されているようです。
やはり特別口座の様でした。
次のこの特別口座で管理されている株式を証券口座に移管させなければなりません。
これには専用の申請書「特定口座内上場株式等移管依頼書」が必要になります。
この依頼書に必要事項を記載して証券会社に提出すれば良いようです。
提出はどちらの金融機関でもOKです。(私の場合は三井住友信託銀行と楽天証券)
依頼書についてもどちらもホームページからダウンロード可能でした。
どちらにしようか考えた末、移転先の楽天証券に提出することにしました。(何か後々まで面倒見てくれそうなので)
依頼書の記入ですが、この手の書類にしては簡単です。
・保有している株式の会社名と株式数
・住所、名前、電話番号
・移転したい証券会社の情報(今回は楽天証券)
あとは捺印して郵送するだけです。
郵送のための封筒に張り付ける宛名ラベルも楽天証券のホームページから印刷可能です。
その上、切手もいりません。
本当に手間なく申し込みが終了しました。
これで問題なく手続きが進めば1~2週間ほどで楽天証券に株式が移転されるそうです。
そうなると、妻名義の証券口座が初めて稼働を開始することになります。
記念すべきその時はいつ来るのか。そしてちゃんと手続き出来ているのか。
その時を今か今かと待っています。
コメント