私は現在勤めている会社で管理職を務めています。
管理職なので残業代などは発生しません。
そのため基本的には毎月の給与の金額に変動はありません。
そういう訳で給料日に明細書をもらっても
「どうせ先月と同じでしょ。」
ってな感じで明細書をじっくり見ることもありません。
そんなあまり盛り上がらない毎月の給料日なのですが8月の給与は少し事情が違いました。
給与の支給金額が異なっています。
しかも少ないほうに!です。
なぜ、こんなことになったのでしょうか?
8月の給与から社会保険料が増額
いつものように8月の給与明細が会社から配られました。
毎月給与の金額は変わらないとわかっているものの念のため支給額は見ておきたいところです。(間違いがあるかもしれませんし。)
そこで給与明細が入った封筒を開けて明細書を軽くチェックすることにしました。
予想通り基本給や役職手当などはいつもと同じ金額です。
8月は控除関係も通常通りですので、最終的な手取り(支給額)も先月と同じだろうと思っていました。そこまでは。。。
さて、確認が終わり明細書を元の封筒に戻そうとしたところ、封筒に別の用紙が入っていることに気が付きました。
たまに源泉徴収票などが同封されていることはありますが、8月には入っていたことはありません。
「何だろう?」
丁寧に三つ折りにされたその用紙を取り出してみてみると、そこには初めて目にする表題が書かれていました。
社会保険料の随時改定のお知らせ
何じゃこれ!?
随時改定とはなんだ?
早速調べてみると日本年金機構のホームページに概要が記載されていました。
(日本年金機構ホームページより引用)
被保険者の報酬が、昇(降)給等の固定的賃金の変動に伴って大幅に変わったときは、定時決定を待たずに標準報酬月額を改定します。これを随時改定といいます。随時改定は、次の3つの条件を全て満たす場合に行います。
(1)昇給又は降給等により固定的賃金に変動があった。
(2)変動月からの3か月間に支給された報酬(残業手当等の非固定的賃金を含む)の平均月額に該当する標準報酬月額とこれまでの標準報酬月額との間に2等級以上の差が生じた。
(3)3か月とも支払基礎日数が17日(特定適用事業所に勤務する短時間労働者は11日)以上である。
会社員の場合、厚生年金料や健康保険料は給与から天引きされています。
その天引き額がいくらになるのかは、本人がいくら給料をもらっているのかで変動します。
この額を算定するために実際に支払っている給与を元に会社が標準報酬月額を届け出をしています。
この届け出について通常、報酬額の見直しは年1回(8月)行うと決まっています。これを定時決定というらしいです。
ただし上記の3条件を満たしてしまうと定時決定時期を待たずに申告をする必要があるようです。
しかし、私は会社員を始めて約35年のキャリアがありますがこのような経験は初めてです。
どうして今回対象になったのか?
改めて条件を見てみると「なるほど対象だわ。😢」ということがわかりました。
随時改定が必要な条件を確認
改めて随時改定の対象になる条件と私の場合を確認してみます。
随時改定が必要になる条件
(2)変動月からの3か月間に支給された報酬(残業手当等の非固定的賃金を含む)の平均月額に該当する標準報酬月額とこれまでの標準報酬月額との間に2等級以上の差が生じた。
(3)3か月とも支払基礎日数が17日(特定適用事業所に勤務する短時間労働者は11日)以上である。
これらの条件のうち(1)と(3)は比較的多くのサラリーマンが当てはまると思います。
私の場合も4月に昇給がありましたし、毎月17日以上働いています。
問題は条件(2)です。
標準報酬月額の2等級の差というものがどの程度かわかりません。
そこで調べてみると都道府県別で標準報酬月額が決められていることが分かりました。
すると給与額によりますが大体1万円から2万円給与が変われば1等級変わるみたいです。
では、4月に私に対して行われた昇給を当てはめてみるとどうでしょうか。
なんと2等級を軽く超えるレベルでした。
大幅な昇給の理由は簡単で、部長に昇進したことが大きかったようです。
過去を振り返ると今の会社でも前に勤めていた会社でも2等級分給与が上がるなんてことはありませんでした。
そのため随時改定とは縁がなかったということになります。これはこれで寂しいですが。
随時改定で見直された保険料はどのくらいか。
こうして晴れて3条件を満たすこととなり、社会保険料の随時改定の対象になりました。
このため定時改定の時期を待たずに社会保険料の徴収が増額されてしまいました。
一体いくら上がったのでしょうか?
対象は健康保険、介護保険、そして厚生年金保険料です。
恐る恐る前月の給与明細と比較してみました。
介護保険:プラス606円
厚生年金:プラス6,405円
合計で10,465円
これだけ先月分から手取りが下がったことになります。(´;ω;`)ウッ…
いずれ改定されたとはいえ通常の見直しより2か月早く徴収されてしまったのは何とも痛いところです。何も予想していなかっただけになおさら。。。
思えば今年の春、大幅な給与アップにまさにこの世の春を満喫していた私。
しかしあえなく昇給額から大幅に差っ引かれるという現実を目の当たりにして呆然としています。
給与収入が増えても手取りは思ったほど増えない。
そんなことを身をもって体験してしまいました。しかも前倒しで。
皆さんも大幅な昇給があった際はあまり浮かれ過ぎないようお気を付けください。
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