ようやく確定申告が終了しました。
私はサラリーマンですので、通常は確定申告の必要はありません。
ですが、医療費が年間10万円を超えていること、ふるさと納税を去年初めてやってみたことから確定申告が必要となりました。
私の人生で確定申告は今回が3回目です。
初めての確定申告は住宅ローン控除のための申告でした。
2回目は早期退職し、無職のころに前年(退職した会社)の給与所得の申告と各種控除の申告をしました。
いずれも税金の還付を受けるものでしたので、確定申告の時期(今年なら2月中旬から3月中旬)より前に実施することが出来ました。
この時期は非常に込み合います。その混雑を避けることが出来ますので、還付申告の準備は早めに済まそうと1月にはパソコンから国税庁のホームページに向かいました。
カードリーダーは持っていませんので、e-Taxとまでは行きませんが、このホームページでは電子書面を作成することができますので、結構楽に書類作成ができます。
基本的には指定されたとおりに給与所得や、控除額などを入力し無事申告書は作成できました。
これで、いつでも申告OKと意気込んだのですが、ふと疑問がわいてきました。
これ、申告期間前に受け付けてもらえるのかな?
というのも、今回は「還付申告?」というところがありました。
それは“配当所得”です。
私は少しばかり株式を保有しています。ほとんどがNISA口座での保有ですが1社だけ特定口座で保有している株式がありました。
その会社から昨年株式配当が振り込まれています。
その額1,800円。。。
この額なら通常は確定申告の必要はありません。ですが、医療費控除などの還付申告をする場合は1円でも給与以外の収入があれば、申告しなければなりません。
ですので、書類作成には正直に記載しました。
実はこれで悩みました。
給与所得については年末調整で申告済みです。医療費控除とふるさと納税のみなら還付申告ですので、1月から申告可能。これは間違いない。実際無職時代の還付申告は1月に済ませました。手続きに要した時間は5分ほどです。
で、今回わずかながら所得があるのでこれでも還付申告なのか。それとも確定申告となって2月16日以降でないと受け付けてもらえないのか?
ネットで調べてもそのあたりはっきりと判りません。税務署に問い合わせをすればよいのですが平日は仕事があり、電話するタイミングが。。。
そもそも「配当所得」の申告が初めてなので間違いはないのか。出来れば出直しは避けたい。
ということで、今回は勉強もかねて正攻法で混雑する確定申告期間に乗り込むことにしました。
で、結論からいうと還付があればほかに収入があっても還付申告となるので1月から受け付けてもらえるそうです。税務署の職員さんと対面で確認しましたのでこれほど確実なことはありません。
これで来年からは迷わず、混雑を避けて申告が出来そうです。
(郵送っていう方法もありますが、郵便局より税務署の方が近いという立地条件と、郵送した後に申告書に間違いがあった時にややこしそうなので。。。)
で、この勉強に要した時間ですが、
税務署について整理券を受け取ってからの待ち時間・・・約2時間
実際の手続き・・・5分
割に合ったのかどうか。。。
とりあえず書類に不備もなく受領いただきました。通常であれば1か月ほどで還付金が振り込まれるそうです。
ふるさと納税の還付も6月以降の住民税から相殺されるはず。
そう思えば一見無駄な時間も有意義に思えてきます。
少なくとも来年からは2時間待ちは無くなりますので、良い経験をしたと納得したいと思います。
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