政府の規制改革推進会議の人材作業部会は24日、有給休暇を勤務開始日から取得できるようにすることを会社に義務づけるよう労働基準法を改正すべきだとの意見をまとめた。近く推進会議で正式に決定し、厚生労働省に提言する。現行法では「使用者は6カ月継続勤務した労働者に対して10日の有給休暇を与えなければならない」と規定しており、会社は入社半年未満の社員に対し、有給休暇を与えなくてもよい。作業部会は「就職したての労働者が不利に扱われている。転職への阻害要因にもなっている」と指摘し、見直しが必要と判断したニュースサイトで読む: http://mainichi.jp/articles/20170125/ddm/005/010/059000c#csidx5444a18720bda328d40218495083093Copyright 毎日新聞
私も転職組でまさにこの状況になりました。
早期退職後、何とか今の会社に再就職出来たのですが、その時の労働条件が次の通りでした。
・当初3か月は仮採用であり、そのまま雇用打ち切りもあり得る。(当然有給休暇はなし)
・本採用後 3か月は有給休暇は付与なし
要は新聞記事の通り再就職後6か月は有給休暇がありませんでした。
これが結構きつかったです。
体調を崩したらどうしよう。。。どうしても休まないといけない用事があったら。。。
最初の6か月は休んではいけないという緊張感がありました。
まあ、無給であれば休むことは出来ましたが給与が減るのは抵抗がありましたし、もし休んだことで評価が下がって本採用されなかったら。。。などと考えるととても休めません。
前に勤めていた会社では、新入社員でも普通に有給休暇が付与されていましたので、こんな法律があるなどと思ってもいませんでした。まさに再就職の盲点です。
それとややこしかったのは、会社で独自に設定されていた「有給休暇の一斉取得日」です。
大型連休の時に休みが長くとれるよう社員全員が休暇を取る日が何日か就業カレンダーで決められていました。
それ自体は非常に良い制度だと思います。
ただ、最初にその一斉取得日があったのは、私に有給休暇が付与される前でした。
このままでは一斉休暇に休めない(もしくは休んだ分給料が下がる)という事態に直面しました。
どうしようか。。。
結局社長に掛け合って有給休暇の前借りという結構面倒な形をとることで落ち着きました。
私の場合は融通の利く会社でしたので何とかなりましたが、会社によっては「休め、ただし給与なし!」ということもできると思います。
こんな体験をした私からすればこういった法改正はありがたいです。
(会社側からすれば、有給休暇を全取得してすぐ辞められたら大損という考えもあるでしょうが)
これだけで転職が促進されるとは思いませんが、転職してから「しまった。休めない」とならないのは良いです。ぜひ実現していただきたいと思います。
コメント
会社によって違うみたいですね。
私は試用期間3か月は同じですが、有給は試用期間から使える前提で付与されました。
試用期間に休むことはなかったのですが、もし寒い時期だったら
万が一体調を崩したら休まざるを得ないので柔軟に対応してほしいですね。
有給の使い方ですが、休みたくて休む人(有給を使い切る人)と
必要最低限のときしか休まない人(有給が余って切り捨てられる人)、
どっちが多いのでしょうか。私は後者の切り捨てが多かったです。
技術者だと8割くらいはあまり休まないで、2割くらいの人が
定期的に休んで有給を使い切る感じです、前会社も今会社も。
話がそれましたが、結局はモラルの問題で政府、会社も
柔軟に対応してほしいです。
転職経験者様
試用期間に有給付与されたとは羨ましいです。ほとんどの会社は法規にのっとっての付与のようですので。(私の周りにいる早期退職仲間は皆そうでした)
確かに前の会社でも、今の会社でも有給を使い切る人は少ないようです。
「どうせ有給なんて捨ててしまうから」という、何日付与されても一緒というセリフをよく聞きます。(最初の6か月を乗り越えてからの話ですが)
私も全て使い切らないといけないとは思っていません。
ただ、どうしても休まないといけないときに有給で休めるのとそうでないのとは大きく違います。
転職経験者様のいうようにモラルの問題でほとんどの方は大丈夫と思います。
ですので、法律にとらわれないで柔軟な対応を企業側にもお願いしたいですね。