定年過ぎての雇用延長に給付金があったとは。。。

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先日、定年を迎えた方が雇用延長のことで興味深い判決があったので記事にしてみました。

 定年後の再雇用で賃金減は違法。。。この判決は奥が深そう。

この裁判では仕事の内容が同じであれば給与水準が下がるのは違法との判決が出たという内容です。

私も一般的には雇用延長では給料が下がるもんだと思っていましたので、この判決には驚きました。
確かに仕事の内容も責任も変わらないのに年齢を理由に給料が下がるのは不合理と言われればその通りです。
ただ、こんな判決が出たら企業側は大変だなと思いそんな感想を書いたのですが。。。

何気なく調べていると、こんな制度があることが分かりました。

「高年齢雇用継続給付」

これは定年(60歳)を超えて再雇用された際、給与が下がった場合に下がった賃金の一部を手当としていただけるという制度です。
 
支給の基準は
・60歳以上65歳未満、かつ雇用保険の一般被保険者であること
・雇用保険の被保険者期間が5年以上あること
・60歳以降の賃金が、60歳時点の75%未満であること
と至って単純です。

この給付金の申請はハローワークだそうです。
基準に雇用保険の被保険者とあることから判るように雇用保険から支給されるようです。
支給期間は65歳まで。

つまり雇用延長の期間と同じです。
ということは。。。

そもそも雇用延長の制度は給与が下がることを前提で導入されたということではないでしょうか。
雇用延長してもらえても給料が大幅に下がると従業員が困る。
とは言え、給料を下げないと企業が困る。

そこで、下がった分を一部でも雇用保険から補填しましょう。
ということでしょう。

このことからも、元々雇用延長は給料を下げてでも雇用を維持して欲しいという制度だったのではないか。。。
ならば、今回の判決は正当な理由ではあるものの、雇用延長の制度を根本から変えてしまうほどの破壊力を秘めているかも知れません。

私が定年を迎えるまで後10年ほど。。。
それまでにこの制度はどうなっているのでしょうか。
何故か不安です。 

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