2022年2月。
今年はすごく寒い日が続いています。
また2月は確定申告の季節でもあります。
最近はe-taxを利用して電子申告が出来るようになりましたので寒い中税務署に出向く必要は無くなりました。
私も3年ほど前から利用していますが本当に便利です。
さて、今回の確定申告。
医療費控除など例年の還付申告はもちろんですが今年はさらに新しい還付のネタも投入し申告を行いました。
果たして上手く事は進むのでしょうか。
確定申告はe-taxで
この時期「確定申告」という単語をテレビなどで目にする機会が増えてきます。
昨年分の所得について所得税等の申告を行うこの確定申告、今年は2月16日~3月15日までと申告期間が決められています。
この短期間に申告しますので税務署は申告する人たちでごった返し、何時間も並ぶ羽目になります。以前は、ですが。
ただ、税金の還付が伴う申告であれば年明けから受け付けてもらえますので割と楽に申告できます。
それでも税務署に出向くのは結構億劫でした。
しかし、今やITの時代です。
この手の新しいことには腰が重そうなお役所ですが割と早く対応し電子申告システム「e-tax」での申告が可能になりました。
これで、込み合った税務署に出向かずに自宅のPCの前で確定申告を完了させることが出来ます。スマホでもOKです。
で、今年も申告のシーズンがやってきました。
私も例年通りe-taxでの申告を行います。
私の場合は年末調整で還付された扶養控除や保険控除以外の還付について申告することになります。
特に扶養控除については子どもたちが19歳を超えたので結構な控除額となり、おかげで年末調整で既に15万円ほど還付されています。
そんな状況ですが確定申告でも還付される余地はあるのか興味深いところです。
いつもの還付申告まとめ
前職を退職し、無職になったのを機にそれ以来毎年行っている確定申告。
退職したときは無職でしたので会社での年末調整が出来ませんでした。
ですので好むと好まざるに関わらず確定申告をしなければなりませんでした。
泣きそうになりながら申告書類を作成し、そしてドキドキしながら税務署に持って行ったことが懐かしく思い出されます。
その時に医療費控除などちょっと手間をかけるだけで収めた税金がかえってくることを知りました。
逆に言うとその情報を知らないと戻ってくるはずの税金を取り逃がしているとも言えます。
こうして味をしめた私はそれ以来、欠かさず確定申告をしています。
さて、年末調整以外で還付されるネタにはどのようなものがあるのでしょうか。
医療費控除
これは比較的良く知られた節税ネタです。
1年間で支払った医療費について10万円を超えた金額については所得から控除されるという制度です。
10万円超となるとハードルが高いように思いますが我が家のような家族4人の1年間分だと割と10万円を超えたりします。
市販薬の購入費用も計上出来ますし、病院に行く際の交通費も鉄道やバスなら計上可能。
我が家の場合は17万円程かかってましたので7万円は所得から控除出来ました。
配当控除
私は株式投資をしていてそこそこ配当金を貰っています。
特定口座で運用している場合、配当金から20.315%の金額が源泉徴収されます。
この源泉徴収された税金を確定申告することで還付してもらえる場合があります。
源泉徴収されたままだと分離課税扱いになっていますので所得とは切り離された状態で納税しているのですが、確定申告で総合課税を選択することで所得に応じた税額になり、課税額が20.315%以下であればその差額が還付されます。
私の所得では悲しいかな20.315%も課税されるほどの収入がありません。
ですので総合課税を選択することで余分に払った税金が還付されます。
ふるさと納税
最近すっかりメジャーになったふるさと納税。
私も行っています。
今年は2自治体に計25,000円寄付しました。
そこから2,000円を差し引いた額が収入から控除されます。
私は楽天ふるさと納税を利用していますのでポイントで2,000円分は補いました。
ですので持ち出しは実質ゼロとなり自治体からもらえる返礼品をお得に頂けたという事になります。
新たな還付のエンジェル投資をやってみる
さて、ここからが新しい試み「エンジェル税制」の活用です。
少し前からファンディーノを通じて未上場のベンチャー企業に投資を始めました。
これら株式の取得のための投資した金額について税額控除が受けられるということを後から知りました。
これがエンジェル税制です。
この税制の優遇には優遇措置AとBの2種類があります。
優遇措置Aの場合は対象企業への投資額について2,000円を差し引いた金額を所得から控除することができます。
優遇措置Bの場合はその年に株式売却で利益が得られていればその利益分から投資額を控除することができます。
私が昨年投資した2社がエンジェル税制の対象になっていました。
1社は優遇措置A、もう1社が優遇措置Bの対象です。
ちなみに優遇措置A対象企業では優遇措置Bを選ぶこともできます。
私の場合は株式の売却で得た利益がそれ程多くはなく優遇措置Bの企業への投資額でほぼ相殺できます。
ですので、優遇措置A対象についてはそのままAで申告することにしました。
さて、エンジェル税制の申告はどのようにすれば良いのでしょうか?
情報が少なくちょっと苦労しました。
「優遇措置B」の申告は”株式等の譲渡所得”の申告で行います。
株式等の譲渡所得等の欄で売却益を入力し、その上で「特定投資株式の取得に要した金額の控除の特例の適用がある」にチェックして投資の情報を入力します。
「優遇措置A」の場合は投資関連の申告ではなく”寄付金控除”が対象になります。
やり方は基本的にふるさと納税と同じです。
寄付金の種類のところで「ふるさと納税」ではなく「上記以外の寄付金控除に該当する寄付金」を選択し「住所地の都道府県及び市区町村の両方で条例により指定されていない寄付金または不明な場合」にチェックを入れ投資額を記入すればOKです。
こうして何とか初のエンジェル税制についての申告を入力することができました。
結局還付額はどれくらいになったか
こうして作成した申告書をe-taxを使って送信しました。
申告書で自動計算された控除額は「11万円」と少し。
そのうち、エンジェル税制関連では3万円ほど還付される計算です。
果たしてこの通り還付されるのでしょうか。
私の場合は還付申告ですので2月16日を待たずに申告することができます。
また曜日も関係ありません。
ですので1月30日の日曜日に申告書を送信しました。
こうして待つこと10日あまり。
ある日楽天銀行アプリから入金があったとのメールが届きました。
アプリのログインし確認すると振込元は税務署です。還付金が振り込まれました。
金額は申告書の計算通り。
まだ還付決定の書類が届いていませんが無事振り込まれたのでOKです。
リスクの高いベンチャー投資分をエンジェル税制も駆使して多少でも回収できたので良かったです。
こうして年末調整と合わせると取り戻した税金は約26万円。かなりの金額になりました。
これをどう活用するか?
特に還付申告で得られた還付金はやらないと戻ってこないものですので使いがいもひとしお。
まあ、株式投資が妥当なところですかね。
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