令和最初の国政選挙だった参議院選挙は個人的にはそれ程盛り上がらなかった印象です。
(国政選挙としては戦後2番目に投票率が低かったそうで。。。)
消費税増税など争点はあったと思うのですが、皆さんもう決まったことと諦めが入っていたのかもしれません。
結局終わってみても結果は何となく想像の範囲、サプライズと言えばNHKから国民をまもる党が議席を得たことくらいだったように感じました。(あと”れいわ新選組”かな)
そんな選挙でしたが、我が家では家族全員が選挙権を持っていて今回も棄権することなく投票をしています。
ただその中のひとり、長男が少し変わった投票を行ったのでその紹介です。
我が家の選挙権事情
我が家の家族構成は私と妻、そして大学一回生の長男・長女の4人家族です。
私と妻は成人ですので当然選挙権はあります。
そして、子供たちはまだ未成年なのですが選挙権年齢が18歳に引き下げられましたので昨年から選挙権を与えられました。
若者の選挙離れということが問題になっていますがウチの子供たちは何度かあった選挙はきちんと投票しています。
そんな訳で今のところ我が家の票は全部有効に使われています。(誰に投票しているのかはわかりませんが)
ひとり暮らしの長男の投票どうする
こうして、今回の選挙も家族全員参加予定なのですがひとつ問題がありました。
それは、この春からひとり暮らしをはじめた長男についての問題です。
長男は県外の大学に進学したため当然自宅から通うことはできずに大学近くでアパート
住まいをしています。
しかし、大学の手続きやら引っ越しやらでバタバタしていたため引っ越し先に住民票は移せず書類上は実家暮らしのままになっています。
ですので、選挙の投票権があるところは我が家(実家)という事になります。
その本人は投票する気満々ですが、そのために何時間もかけて電車を乗り継いで帰ってくるのは時間とお金の消耗が大きく結構辛い状況です。
とは言いながらも折角本人がやる気なので棄権は避けたいところです。
そこで何か良い方法が無いかと調べると「不在者投票制度」というものがありました。
不在者投票制度って何?
不在者投票とは別に投票日に用事があったりして投票できない場合は「期日前投票」という制度あり、その制度を利用できることは知っており実際利用したこともあります。
期日前投票は文字通り選挙の前日までは市役所などに設けられた会場に行けば投票ができるというものです。
ただ、この方法は今回だと使いにくいです。
投票日ではなくても投票できるので日程の自由度はありますが、結局実家まで帰ってこなければならないのは同じです。
他にないものか?と調べてみると有りました。
「不在者投票制度」
という制度です。
これは、仕事や勉強などのために住民票のある自治体外に居住(滞在)している人が投票できる制度です。
自治体に「不在者投票請求書兼宣誓書」を提出することで今住んでいる滞在地で投票ができます。
この宣誓書を選挙管理委員会へ郵送し投票用紙を請求すれば滞在地に投票用紙を送ってもらえます。
それを使って滞在地の投票所で投票すればOK。
ただし、期日前投票のように投票日前日までに投票する必要があります。
今回、長男はこの制度を使って投票することにしました。
不在者投票実行
さて、制度が判れば実行です。
まずは「不在者投票請求書兼宣誓書」を入手する必要があります。
自治体によっては実際に取りに行くか郵送してもらう必要があるようですが、幸い今回は自治体のホームページからpdfデータをダウンロードできました。
ダウンロードした用紙に必要事項を記入して自治体あてに郵送すれば数日後に投票券が無事送られてきました。
あとは、近くの期日前投票所に行き投票終了です。
これで、長男も棄権せずにすみました。
不在者投票をやってみて
こうして、住所変更せずにひとり暮らしを始めた長男の参議院選挙は不在者投票で無事終えることができました。
やってみて気づいたことが2つほどあります。
住民票のある選挙区になるので、今住んでいる滞在地の候補者には投票できない。
このように注意点はありますが選挙を棄権しなくてよい制度はいろいろとありますのでぜひ利用していただきたいと思います。
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